最新情報

【国税庁】納付書の事前送付に関するお知らせ

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、一部、納付書の事前の送付を取りやめています。 納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納 […]

【国税庁】所得区分のあらまし

所得税法では、その性質によって所得を次の10種類に区分しています。(1)利子所得 (2)配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得  (6)退職所得 (7)山林所得 (8)譲渡所得 (9)一時所得 (10 […]

【国税庁】誤って納付した印紙税の還付

契約書や領収証などの印紙税の課税文書に所定の印紙税額を超える収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。 ▼ 詳細はこちらをご覧ください。【国税庁】誤って納付した印紙 […]

【国税庁】印紙税を納めなかったらどうなる?

納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合にはその納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。 ▼ 詳 […]

【国税庁】印紙税が課される文書がどうかの判断

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。課税文書に該当するかどうかの判断は、文書に記載されている内容に基づいてなされ、文言などの実質的な意味を汲み取って行います。 […]